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相続では4種類に分類される戸籍の内容を確認

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財産の分割法などは、相続人の間で話し合って決定するものですが、そもそも遺族が知っている範囲だけで相続人が全員だとは限りません。たとえば、独身だと思っていた故人が、家族に知らせることなく非嫡出子を残していることもあります。それでは、そのような場合、その子どもの情報はどうすれば得られるでしょうか?

相続では4種類に分類される戸籍の内容を確認

故人の血縁関係を調べるには戸籍を確認

相続人の確認に必要になるのが「戸籍」です。戸籍とは個人や世帯の親族関係を証明する記録で、市区町村役場に保管されています。少なくとも法的には、戸籍に書かれているのが、全相続人だといえるのです。

戸籍には、戸籍謄本と戸籍抄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の4種類があります。これらは、法律の改正や、故人の転籍、婚姻などがあるごとに、必要に応じて作りかえられるもの。故人の血縁関係を調べるためには、このすべてを確認しなければいけません。

たとえば、故人の兄弟姉妹が相続人になるようなときは、その両親の戸籍まで調べ、ほかに兄弟姉妹はいないかを確認する必要があるのです。

過去に戸籍を抜けている人を知るには

まず、戸籍謄本ですが、これは原本を写したもの。「戸籍全部事項証明書」ともいい、世帯員全員の情報が記載されています。そのうち、世帯員ひとりの情報だけを抜き出したものが戸籍抄本です。「戸籍個人事項証明書」ともいいます。

一方、結婚や離婚、死亡によって戸籍の成員がいなくなった場合、その戸籍は除籍となり、除籍簿にまとめられます。そこに納められた世帯、つまり、現在は誰もいない世帯の記録の写しが、除籍謄本、別名「除籍全部事項証明書」です。

最後の改製原戸籍謄本は、平成になって作りかえられる前の戸籍のこと。役所では平成に入ってから、コンピュータの導入によって古い戸籍はすべて作りかえられました。しかし、この更新の以前にその籍を抜けていた人のことは新しい戸籍謄本には記録されないため確認することができません。

そのため、故人の兄弟姉妹など、過去に戸籍を抜けている人はいないかどうかを知るためには、改製原戸籍謄本を取り寄せ、確認する必要があるのです。

記事カテゴリ: カルチャー

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